○沼津工業高等専門学校教務委員会規則

(昭和49.4.1制定)

最終改正 令和3.3.10

 

第1条 沼津工業高等専門学校の教務に関する重要な事項を審議するため、教務委員会(以下「委員会」という。)をおく。

 

(組織)

第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1)校長補佐(教務主事)

(2)教務副主事

(3)教務主事補

(4)学科長、教養科長及び専攻科長

(5)図書館長

(6)本校教員で校長が任命した者

 

(審議事項)

第3条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。

(1)教育課程及び授業時間割の編成に関すること。

(2)学校行事に関すること。

(3)学生の教科履修に関すること

(4)入学、退学、編入及び転科等に関すること。

(5)指導要録等教務記録に関すること。

(6)その他教務に関し必要と認められること。

 

(委員の任期)

第4条 委員は、校長が任命し、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、副校長(教務主事)とする。

2 委員長に事故あるときは、教務副主事がその職務を代行する。

 

(委員会の開催)

第6条委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。

 

(小委員会)

第7条 委員長が必要と認めたときは、適時に小委員会をおき、委員長から委嘱された者は、指定された事項について調査及び研究し、委員会に報告するものとする。

 

(委員以外の者の委員会への出席)

第8条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席が求め、その意見をきくことができる。

 

(校長への報告)

第9条 委員長は、委員会で審議された事項を、校長に報告するものとする。

 

(幹事)

第10条 委員会に幹事をおき、会務を整理する。

2 幹事は、学生課長をもってあてる。

 

(委員会の事務)

第11条 委員会の事務は、学生課において処理する。

 

(雑則)

第12条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。

 

附 則

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成2811月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

  附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。