○沼津工業高等専門学校連絡調整委員会規則
(令和3.3.10制定)
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、連絡調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、運営会議の議題整理並びに委員間の情報共有及び意見交換を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)校長
(2)副校長及び校長補佐
(3)事務部長
(4)総務課長及び学生課長
(5)その他校長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、原則毎月1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時にこれを開催するものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは、第3条に規定する者以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 沼津工業高等専門学校企画運営委員会規則(平成28年2月10日制定)は、廃止する。