○沼津工業高等専門学校事務分掌細則

(昭和44.4.1制定)

最終改正 令和3.2.22

 

第1章 総則

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校事務組織規程第5条から第7条までの規定に基づく分掌事務並びに第8条の規定に基づく係の名称及び分掌事務は、この細則の定めるところによる。

 

第2章 課の係等

 

(総務課)

第2条 総務課に課長補佐(総務担当)、課長補佐(財務・施設担当)、専門員(法規担当)、総務係、図書係、人事係、研究支援係、財務係、用度係及び施設係を置く。

 

(総務課課長補佐)

第3条 総務課課長補佐(総務担当)においては、次の事務を分掌する。

(1)総務事務の業務統括補佐及び連絡調整に関すること。

(2)将来計画に関すること。

(3)自己点検評価及び外部評価に関すること。

(4)その他総務に関する事務のうち、重要な企画及び調査に関すること。

 

第4条 総務課課長補佐(財務・施設担当)においては、次の事務を分掌する。

(1)財務係、用度係及び施設係の業務統括補佐及び連絡調整に関すること。

(2)会計検査及び会計監査の総括に関すること。

(3)防災及び防火対策に関すること。

(4)国立高等専門学校機構損害保険プログラムの総括に関すること。

(5)その他財務・施設に係る事務のうち、重要な企画及び調査に関すること。  

 

(専門員)

第5条 専門員(法規担当)においては、次の事務を分掌する。

(1)学則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

(2)独立行政法人国立高等専門学校機構の規則等の整備に関すること。

 

(総務係)

第6条 総務係においては、次の事務を分掌する。

(1)学校の事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2)儀式及び会議に関すること。

(3)渉外に関すること。

(4)個人情報保護及び情報公開に関すること。

(5)学術団体等との連絡に関すること。

(6)公印の管守に関すること。

(7)郵便物の接受、配布、発送、整理、編集及び保存に関すること。

(8)郵便切手類の受け払いに関すること。

(9)教職員の身分証明その他証明に関すること

(10)研究集会及び講習会等に関すること。

(11)教職員の出張に関すること。

(12)沿革誌等の記録及び保管に関すること。

(13)学校要覧その他諸刊行物の編集及び配布に関すること。

(14)電話交換に関すること。

(15)自動車の運用に関すること。

(16)校内警備及び取締に関すること。

(17)情報化に関すること。

(18)将来計画(中期目標及び中期計画等)に関すること。

(19)自己点検評価に関すること。

(20)外部評価(機関別認証評価及び運営諮問会議)に関すること。

(21)FD研修に関すること。

(22)調査統計その他諸報告に関すること。

(23)その他、他の係等に属しないこと。

 

(図書係)

第6条の2 図書係においては、次の事務を分掌する。

(1)図書館資料の受入並びに整理及び保存等に関すること。

(2)図書館資料の閲覧、貸出等利用に関すること。

(3)図書館におけるレファレンスサービス(検索指導、読書相談等)に関すること。

(4)沼津工業高等専門学校研究報告に関すること。

(5)所掌事務の調査、統計その他諸報告に関すること。

(6)その他図書に関すること。

 

(人事係)

第7条 人事係においては、次の事務を分掌する。

(1)教職員の定員及び定数に関すること。

(2)教職員の職階に関すること。  

(3)教職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(4)教職員の給与に関すること。

(5)教職員の労働時間及び休暇に関すること。

(6)教職員の研修に関すること。

(7)教職員の人事評価に関すること。

(8)教職員の衛生管理に関すること。

(9)教職員の労働災害及び休業補償に関すること。

(10)教職員の福利厚生及びレクリエーションに関すること。

(11)退職手当及び共済組合に関すること。

(12)健康保険及び厚生年金に関すること。

(13)教職員の栄典及び表彰に関すること。

(14)内地及び在外研究員に関すること。

(15)労働組合に関すること。

(16)人事記録に関すること。

(17)男女共同参画に関すること。

(18)所掌事務の調査、統計その他報告に関すること。

(19)その他、人事に関すること。

 

(研究支援係) 

第8条 研究支援係においては、次の事務を分掌する。

(1)共同研究、受託研究に関すること。

(2)研究・産学連携に関する競争的資金に関すること。

(3)科学研究費助成事業に関すること。

(4)主として研究活動の支援を目的とする寄附金に関すること。

(5)知的財産に関すること。

(6)科学技術相談に関すること。

(7)公開講座に関すること。

(8)特別課程「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」に関すること。

(9)沼津工業高等専門学校地域創生交流会との連携に関すること。

(10)地域連携に関する事業に係る地方公共団体及び他大学等との連絡に関すること。

(11)その他産学連携及び研究支援に関すること。

 

(財務係) 

第9条 財務係においては、次の事務を分掌する。  

(1)予算及び決算に関すること。

(2)会計検査及び会計監査に関すること。

(3)会計諸規程の立案に関すること。

(4)会計機関の公印の管守に関すること。

(5)収入及び支出の原因となる行為の確認に関すること。

(6)債権管理に関すること。

(7)収入に関すること。

(8)支払いに関すること。

(9)証拠書類の編集に関すること。

(10)現金、預金及び有価証券に関すること。

(11)給与等の支給に関すること。

(12)所得税等に関すること。

(13)謝金及び旅費に関すること。

(14)独立行政法人日本スポーツ振興センター給付金の経理に関すること。

(15)就学支援金に関すること。

(16)所掌事務の調査統計及び報告に関すること。

(17)その他会計事務で他の係等に属しないこと。

 

(用度係) 

第10条 用度係においては、次の事務を分掌する。

(1)物品の調達、修理及び役務に関すること。

(2)物品の出納及び保管に関すること。

(3)物品の取得、供用及び処分に関すること。

(4)物品の寄付受領及び管理換に関すること。

(5)構内の清掃及びその他の用務に関すること。

(6)所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(7)その他用度に関すること。

 

(施設係) 

第11条 施設係においては、次の事務を分掌する。

(1)営繕工事の設計、契約及び施工に関すること。

(2)施設の立地計画及び環境整備に関すること。

(3)施設関係の予算要求資料作成に関すること。

(4)教職員の安全管理に関すること。

(5)電気、ガス、冷暖房及び電話等の設備の維持保全並びに修繕に関すること。

(6)不動産(職員宿舎を含む。以下同じ。)の維持管理に関すること。

(7)不動産の取得及び処分に関すること。

(8)不動産の使用及び貸付に関すること。

(9)不動産の借上及びその管理に関すること。

(10)所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。

(11)その他施設に関すること。

 

(学生課)

第12条 学生課に学生課課長補佐(総括担当)、学生課課長補佐(学生支援担当)、教務係、入試・国際交流係、学生係及び寮務係を置く。

 

(学生課課長補佐)

第13条 学生課課長補佐(総括担当)においては、次の事務を分掌する。

(1)学生課事務(学生課課長補佐(学生支援担当)の所掌に係る事務を除く。)の業務統括補佐及び連絡調整に関すること。

(2)入学者の選抜に係る専門的事項に関すること。

(3)学生の修学指導に係る専門的事項に関すること。

(4)教育課程の編成及び実施に係る専門的事項に関すること。

(5)学生の学籍に係る専門的事項に関すること。

(6)日本技術者教育認定機構に関すること。

(7)その他学務に係る事務のうち、重要な企画、調査及び連絡調整に関すること。

 

第13条の2 学生課課長補佐(学生支援担当)においては、次の事務を分掌する。

(1)学生係及び寮務係の業務統括補佐及び連絡調整に関すること。

(2)その他学生支援に係る事務のうち、重要な企画、調査及び連絡調整に関すること。

 

(教務係) 

第14条 教務係においては、次の事務を分掌する。

(1)学生課内の総括及び連絡、調整に関すること。  

(2)教育課程に関すること。

(3)授業及び休業に関すること。

(4)校外実習及び見学に関すること。

(5)修学及び卒業に関すること。

(6)休学、退学等学籍に関すること。

(7)成績原簿及び指導要録の保存に関すること。

(8)学籍並びに成績等諸証明に関すること。

(9)教科書、教材及び教具等に関すること。

(10)課外教養行事に関すること。

(11)授業料収入金調査書の作成及び変更に関すること。

(12)所掌事務の調査、統計その他諸報告に関すること。

(13)その他学生課事務で他の係等に属しないこと。

 

(入試・国際交流係) 

第15条 入試・国際交流係においては、次の事務を分掌する。

(1)入学者の選抜に関すること。

(2)入試広報に関すること。

(3)体験入学等の志願者確保に係る行事に関すること。

(4)外国人留学生の受入及び学生の派遣に関すること。

(5)沼津工業高等専門学校国際交流基金に関すること。

(6)所掌事務の調査、統計その他諸報告に関すること。

(7)その他入試及び国際交流に関すること。

 

(学生係) 

第16条 学生係においては、次の事務を分掌する。

(1)学生の福利厚生に関すること。

(2)課外活動に関すること。

(3)学生の保健衛生及び安全保持に関すること。

(4)入学志願者の健康診断に関すること。

(5)学生相談に関すること。

(6)保健室の運用に関すること。

(7)旅客運賃割引証及び通学証明に関すること。

(8)救急処置に関すること。

(9)学生の宿所に関すること。

(10)学生の団体、集会、催物及びその他行事に関すること。

(11)学生の印刷物(配布)、及び掲示に関すること。

(12)通学許可に関すること。

(13)学生の紀律、風紀及び賞罰に関すること。

(14)入学料、授業料免除及び徴収猶予に関すること。

(15)奨学生及び奨学金に関すること。

(16)主として奨学及び課外活動支援を目的として受け入れる寄附金に関すること。

(17)キャリア教育、インターンシップ及び就職支援に関すること。

(18)独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(経理を除く。)及び学生保険に関すること。

(19)学生の遺失物及び拾得物に関すること。

(20)学生の郵便物接受及び配布に関すること。

(21)学生の下宿及びアルバイトに関すること。

(22)所掌事務の調査、統計その他諸報告に関すること。

(23)その他、厚生補導に関すること。

 

(寮務係)

第17条 寮務係においては、次の事務を分掌する。

(1)学生寮の施設設備の維持保全及び環境整備に関すること。

(2)学生寮の防災警備に関すること。

(3)寮生の食事に関すること。

(4)学生寮の保健衛生及び寮生の栄養管理に関すること。

(5)寄宿料収入金調査書の作成及び変更に関すること。

(6)学生の入寮、退寮に関すること。

(7)在寮証明に関すること。

(8)学生寮運営委員会に関すること。

(9)寮費に関すること。

(10)寮生の郵便物接受、配布に関すること。

(11)所掌事務の調査、統計その他諸報告に関すること。

(12)その他学生寮に関すること。

 

附 則

この細則は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、昭和55年10月1日から施行する。

附 則

この細則は、昭和57年12月1日から施行する。

附 則

この細則は、昭和58年6月1日から施行する。ただし、第14条第16号については、昭和58年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

 この細則は、平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。ただし、総務課財務係及び学生課入試係に係る規定は平成21年4月1日から適用するものとし、改正前の総務課経理係及び総務課出納係に係る規定は平成21年3月31日まで効力を有するものとする。

  附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

    附 則

 この規則は、平成28年11月7日から施行し、教務・入試係関連は同年4月1日から、産学連携推進室関連は同年10月1日から適用する。

附 則

この規則は、令和元年6月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

  附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。