○沼津工業高等専門学校の教育理念等に関する規則

(平成20.5.14制定)

最終改正 令和3.4.14

 

第1条 本規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)等関係法令の規定に基づき、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教育理念等について定め、もって教育活動の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

 

第2条 本校の教育理念は、次のとおりとする。

(1)人がらのよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ

 

第3条 本校の教育目的は、次のとおりとする。

(1)豊かな人間性を備え、社会の要請に応じて工学技術の専門性を創造的に活用できる技術者の育成を行い、もって地域の文化と産業の進展に寄与すること。

 

第4条 本校の教育方針は、次のとおりとする。

(1)低学年全寮制を主軸とするカレッジライフを通じて、全人教育を行う。

(2)コミュニケーション能力に優れた国際感覚豊かな技術者の養成を行う。

(3)実験・実習及び情報技術を重視し、社会の要請に応え得る実践的技術者の養成を行う。

(4)教員の活発な研究活動を背景に、創造的な技術者の養成を行う。

 

第5条 本校は、学習・教育目標として、学生が以下の能力、態度、姿勢を身に付けることを目標とする。

(1)技術者の社会的役割と責任を自覚する態度

(2)自然科学の成果を社会の要請に応えて応用する能力

(3)工学技術の専門的知識を創造的に活用する能力

(4)豊かな国際感覚とコミュニケーション能力

(5)実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢

 

第6条 本校の養成すべき人材像は、次のとおりとする。

(1)社会から信頼される、指導力ある実践的技術者

 

第7条 教養科の教育目的は、次のとおりとする。

(1)専門学科の教科を学ぶに必要な基礎学力を身に付けさせ、健全な技術者に求められる幅広い教養と人間性を育成することを目的とする。

 

第8条 機械工学科の教育目的は、次のとおりとする。

(1)機械の開発・設計・製造の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を養成することを目的とする。

 

第9条 電気電子工学科の教育目的は、次のとおりとする。

(1)電気エネルギー・エレクトロニクス・情報通信の開発・設計・製造・運用の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を養成することを目的とする。

 

第10条 電子制御工学科の教育目的は、次のとおりとする。

(1)電気・機械・情報工学のシステム統合技術の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を養成することを目的とする。

 

第11条 制御情報工学科の教育目的は、次のとおりとする。

(1)コンピュータを応用したシステムの設計・製造・運用の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を養成することを目的とする。

 

第12条 物質工学科の教育目的は、次のとおりとする。

(1)化学工業・ファインケミカル・食品工業等の生産技術や研究開発の分野において、自ら考え行動できる実践的な技術者を養成することを目的とする。

 

第13条 本校の学生受入方針は、次のとおりとする。

(1)科学技術に興味を持ち、入学後の学習に対応できる基礎学力を身につけている人

(2)自ら学習し、科学技術の知識を用いて社会に貢献する意思のある人

(3)科学技術の社会的役割と技術者の責任について考えることができる人

(4)他人の言うことをよく聞き、自分の意見をはっきりと言える人

 

附 則

この規則は、平成20年5月14日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則

 この規則は、令和3年4月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。