○沼津工業高等専門学校入学料・授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除に関する規則
(昭和53.10.1制定)
最終改正 平成16. 4.14
第1章 総則
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における入学料・授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除に関する取り扱いについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 入学料の免除及び徴収猶予
第1節 入学料の免除
(入学料の免除)
第2条 本校に入学する者であって、次の各号の一に該当し、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合には、入学料を免除することができる。
(1)入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合。
(2)前号に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合。
(免除の申請)
第3条 前条の規定により入学料の免除を受けようとする者は、入学料免除願(別紙様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、入学手続終了の日までに校長に提出しなければならない。
(1)家庭調書(別紙様式第2号)
(2)所得に関する証明書
(3)死亡を証明できる書類又は災害の被害程度が判別できる罹災証明書
(4)その他本校が必要と認める書類
(免除の許可)
第4条 入学料の免除は、前条の規定による申請があった者について、別に定める基準により、選考会議の議を経たのち、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長の承認を得て、校長が許可する。
2 前項の選考会議は、副校長(教務主事)、校長補佐(学生主事)、各学級担任教員、事務部長及び学生課長をもって組織し、校長補佐(学生主事)が主宰する。
(免除の額)
第5条 入学料の免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。
(徴収の猶予)
第6条 入学料の免除を申請した者に係る入学料は、免除を許可又は不許可とするまでの間は、その徴収を猶予する。
(免除の不許可者・半額免除者の入学料の納付)
第7条 入学料の免除を許可されなかった者及び半額免除を許可された者は、免除の不許可及び半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を納付しなければならない。
(死亡等による入学料の免除)
第8条 入学料の免除を申請した者が、次の各号の一に該当する場合は、未納の入学料の全額を免除する。
(1)第6条の規定による猶予の期間内に死亡した場合
(2)免除不許可者及び半額免除許可者が前条に規定する期間内に死亡した場合
(3)免除不許可者及び半額免除許可者が納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合
第2節 入学料の徴収猶予
(入学料の徴収猶予)
第9条 本校に入学する者であって、次の各号の一に該当する場合は、入学料の徴収を猶予することができる。
(1)経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
(2)入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け,納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(3)その他やむを得ない事情があると認められる場合
(徴収猶予の申請)
第10条 入学料の徴収猶予を受けようとする者は、入学料徴収猶予願(別紙様式第3号)を第3条の規定に準じて提出しなければならない。ただし,入学料免除申請をした者については,免除の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができるものとする。
(徴収猶予の許可)
第11条 入学料の徴収猶予は、前条の規定による申請があった者について、別に定める基準により,選考会議の議を経て校長が許可する。
2 前項の選考会議は、第4条第2項の規定を準用する。
(徴収猶予の期限)
第12条 徴収猶予の期限は、9月30日とする。
(申請期間中の徴収の猶予)
第13条 入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料は、徴収猶予を許可又は不許可とするまでの間は、その徴収を猶予する。
(徴収猶予の不許可者の入学料の納付)
第14条 入学料の徴収猶予を許可されなかった者は、徴収猶予の不許可を告知した日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を納付しなければならない。
(死亡等による免除)
第15条 入学料の徴収猶予を申請した者が、次の各号の一に該当する場合は、入学料の徴収を免除することができる。
(1)第13条の規定に関する猶予の期間内において死亡した場合
(2)徴収猶予不許可者が前条に規定する期間内において死亡した場合
(3)徴収猶予不許可者が納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合
第3章 授業料の免除及び徴収猶予
第1節 授業料の免除
(経済的理由による免除)
第16条 学生が、経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合には、授業料を免除することができる。
(免除の申請)
第17条 前条の規定により授業料の免除を受けようとする者は、授業料免除願(別紙様式第4号)に第3条各号に掲げる書類を添付して、前期分にあっては3月30日、後期分にあっては9月30日までに校長に願い出なければならない。ただし、新入学生の前期分については、入学手続終了の日までに校長に願い出るものとする。
2 前期授業料の免除を許可された者が、後期において、引き続き免除を申請する場合は、添付書類のうち証明書類の提出を省略させることができる。
(免除の許可)
第18条 授業料の免除は、前条の規定による申請があった者について、別に定める基準により選考会議の議を経て校長が許可する。
2 前項の選考会議は、第4条第2項の規定を準用する。
(免除の額)
第19条 授業料の免除の額は、原則として、各期分の授業料の全額又は半額とする。
(許可の取消し)
第20条 条授業料の免除を許可された者で、その許可の決定後免除の理由が消滅した場合は、選考会議の議を経て校長が許可を取消すものとする。
(死亡・災害等による免除)
第21条 学生が、次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は、当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することができる。ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前である場合においては、当該期分の授業料を免除することができる。
(1)授業料の各期ごとの納付期限前6月以内(新入学生の前期分については入学前1年以内) において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)前号に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合
2 前項の規定による授業料の免除については、第17条から第19条までの規定を準用する。
(休学による免除)
第22条 学生が休学を許可され、次の各号の一に該当する場合は、月割計算により休学当月の翌月から復学当月の前月までの授業料を免除する。ただし、休学の日が月の初日である場合にあっては、休学当月から免除する。
(1)授業料の納付期限以前である場合
(2)授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を受けている場合
(退学及び除籍による免除)
第23条 授業料の徴収猶予を許可されている者が、願い出により退学を許可された場合は、月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除する。
2 入学料又は授業料の未納を理由に退学(除籍)を命ぜられた場合は、未納の授業料の全額を免除する。
3 学生が、死亡又は行方不明のため除籍された場合は、未納の授業料の全額を免除する。
第2節 授業料の徴収猶予
(徴収の猶予)
第24条 学生が、次の各号の一に該当する場合は、授業料の徴収を猶予することができる。
(1)経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
(2)行方不明の場合
(3)学生又は学資負担者が災害を受け授業料の納付が困難であると認められる場合
(4)その他やむを得ない事情があると認められる場合
(徴収猶予の期限)
第25条 徴収猶予の期限は、前期分にあっては9月15日、後期分にあっては3月15日とする。
(徴収猶予の申請)
第26条 授業料の徴収猶予を受けようとする者は、授業料徴収猶予願(別紙様式第5号)を第17条の規定に準じて提出しなければならない。
(徴収猶予の許可及び許可の取消し)
第27条 授業料の徴収猶予の許可及び許可の取消しについては、第18条及び第20条の規定を準用する。
第3節 授業料の月割分納
(月割分納)
第28条 学生が、次の各号の一に該当する場合は、授業料の月割分納を許可することができる。
(1)経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
(2)学生又は学資負担者が災害を受けて授業料の納付が困難であると認められる場合
(3)その他やむを得ない事情があると認められる場合
(分納の額)
第29条 月割分納の額は、授業料年額の12分の1に相当する額とし、毎月15日までに納付するものとする。
(月割分納の申請)
第30条 授業料の月割分納の許可を受けようとする者は、授業料月割分納願(別紙様式第6号)を第17条の規定に準じて提出しなければならない。
(月割分納の許可及び許可の取消し)
第31条 授業料の月割分納の許可及び許可の取消しについては、第18条及び第20条の規定を準用する。
第4章 寄宿料の免除
(災害による免除)
第32条 本校の寄宿舎に入居している学生又は当該学生の学資負担者が、風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難と認められる場合は、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月の範囲内において寄宿料の全額を免除することができる。
2 前項の期間が翌年度にわたる場合は、災害発生の年度内に限り免除することができるものとし、翌年度も引き続き免除を必要とするときは、年度当初において残りの期間分について改めて免除することができる。
(免除の申請)
第33条 前条の規定による寄宿料の免除を受けようとする者は、寄宿料免除願(別紙様式第7号)に第3条各号に掲げる書類を添付して、校長に提出しなければならない。
(免除の許可)
第34条 寄宿料の免除は、前条の規定による申請があった者について、選考会議の議を経て校長が許可する。
2 前項の選考会議は、校長補佐(寮務主事)、各学級担任教員、事務部長及び学生課長をもって組織し、校長補佐(寮務主事) が主宰する。
(除籍による免除)
第35条 本校の寄宿舎に入居している学生が、第23条第2項又は第3項に該当する場合は、未納の寄宿料の全額を免除する。
附 則
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日制定の沼津工業高等専門学校授業料免除及び徴収猶予規定は廃止する。
附 則
この規則は、昭和61年2月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年3月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。