○沼津工業高等専門学校総合情報センター規則
(平成17.3.9制定)
最終改正 令和3.3.10
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校総合メディアセンター規則第5条の規定に基づき、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、情報教育施設及び情報処理施設として総合情報センターを置く。
(目的)
第2条 総合情報センターは、学内情報基盤(教育系情報システムを含む。以下同じ。)の維持管理、運用及び設計並びに学内情報資源の有効活用のための企画、調整及び技術支援等を行うとともに、学内全般の情報教育の中心的役割を担うことを目的とする。
(業務)
第3条 総合情報センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)学内情報基盤の維持管理、運用及び設計に関すること。
(2)学内情報ネットワークのセキュリティ管理に関すること。
(3)サブネットワーク運用の調整及び技術支援に関すること。
(4)学内情報資源の有効活用のための企画、調整及び技術支援に関すること。
(5)事務情報化の推進に関すること。
(6)学生に関する情報教育に関すること。
(7)高等専門学校情報処理教育研究委員会に関すること。
(8)プログラミングコンテストに関すること。
(9)その他センターの目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 総合情報センターに、次に掲げる教職員を置く。
(1)総合情報センター長
(2)副センター長
(3)各学科及び教養科から選出される教員 各1名以上
(4)事務部から選出される事務職員及び技術職員 若干名
(5)その他校長が指名する教員 若干名
2 総合情報センター長については、沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。
3 副センター長は、第5条第3項に規定する部門長の中からセンター長の推薦に基づき校長が任命する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 第1項第3号及び第4号の教職員の選出に当たっては、事前に学科長、教養科長又は事務部長とセンター長が協議を行うものとする。
6 第1項第4号及び第5号の教職員は、第3条に規定する業務を分担して従事するものとする。
7 第1項第3号の教員は、第3条に規定する業務を分担して従事するとともに、各学科等との連絡調整を行うものとする。
8 第1項第1号、第2号、第3号及び第5号の教員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門)
第5条 総合情報センターに、第2条の目的を達成するため、次の部門を置く。
(1)情報システム管理部門
(2)情報化推進部門
(3)情報教育部門
2 各部門は、次に掲げる総合情報センターの業務を分担し、相互に連携協力して総合情報センターの業務を円滑に遂行しなければならない。
(1)情報システム管理部門 第3条第1号から第3号までの業務
(2)情報化推進部門 第3条第4号及び第5号の業務
(3)情報教育部門 第3条第6号から第8号までの業務
3 各部門に、部門長を置く。
4 第1項第1号から第3号までの部門長は、第3条に規定する業務に従事する教職員のうちから総合情報センター長が指名するものをもって充てる。
5 部門長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(総合情報センター会議)
第6条 総合情報センターに、当該センターの円滑な運営を図るため、総合情報センター会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、第4条第1項に掲げる教職員で組織する。
(センター企画会議)
第8条 センターに、第5条に規定する各部門の運営に関する連絡調整を図るため、センター企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
2 企画会議は、センター長及び部門長で組織する。
(事務)
第9条 総合情報センターに関する事務は、総務課において処理する。
(細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、総合情報センターの運営に関し必要な細目は、校長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 沼津工業高等専門学校情報処理教育センター規則(昭和55年9月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。