〇沼津工業高等専門学校学外実習規程
(平成8.4.1制定)
最終改正 令和5.2.24
(趣旨)
第1条 この規程は、沼津工業高等専門学校学則第13条第2項別表第2に定める選択科目のうち、学外実習について必要な事項を定める。
(学外実習の目的)
第2条 学外実習は、本校学生が、企業等(国又は地方公共団体を含む。以下「実習機関」という。)において、実習(実習機関の計画する研究開発に関する研修及び技術講習等を含む。) を通じ工業技術を体得することを目的とする。
(履修の時期)
第3条 学外実習は、原則として夏期休業期間中に履修するものとする。
(履修の手続き)
第4条 学外実習の履修を希望する学生は、別に定める期日までに、学外実習推薦書を学科長を経て校長に提出しなければならない。
(実習機関及び指導教員)
第5条 前条に基づき履修を許可された学生(以下「実習学生」という) に係る実習機関及び指導教員は、学科長の推薦に基づき校長が決定する。
(実習機関及び指導教員の推薦)
第6条 学科長は、実習機関及び指導教員の推薦にあたって、次の事項を明記するものとする。
(1)実習学生
(2)実習機関の名称
(3)実習機関の所在地及び実習場所
(4)実習内容
(5)実習期間(実習時間を含む)
(6)指導教員
(7)実習条件(宿舎、安全対策、保険等)
(8)推薦する理由
2 学科長は、次の事項のいずれかに該当する場合はこれを推薦しないものとする。
(1)著しく危険を伴うもの
(2)アルバイトと紛らわしいもの
(3)宿舎、交通費等学生の負担が著しいもの
(指導教員)
第7条 指導教員は、学外実習について次の事項を行う。
(1)実習機関との連絡
(2)実習状況の確認
(3)実習中の事故に対する対応
(4)成績評価
(5)その他学外実習に関すること
(依頼)
第8条 実習機関への依頼は校長が行う。
(実習心得)
第9条 実習学生は、別に定める学外実習学生心得を守らなければならない
(報告書)
第10条 実習学生は、実習終了後、実習報告書を、実習機関を経て指導教員へ提出しなければならない。
(成績評価)
第11条 指導教員は実習報告書及び実習機関の評価等により成績評価の原案を作成するものとする。
第12条 単位認定及び成績評価は、成績判定会議にて行う。
第13条 学外実習の単位は、実習時間30時間を1単位相当として認定するものとする。ただし、2学年にわたる実習を総合し単位を認定することはできない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成4年12月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から適用する。
この規程は、令和5年4月1日から適用する。